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応用計測サービス株式会社

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レンタル約款

 このたびは、応用計測サービス㈱のレンタル物件をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
 お客様(以下、甲という)は応用計測サービス株式会社(以下、乙という)のレンタル物件のご利用に際し、下記約款事項についてご了承いただくものといたします。

<約 款 条 項>

第1条(総則)

  • 本レンタル約款は甲と乙との間の賃貸借契約(以下、レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がないときは、以下の条文の規定を適用する。

第2条(物件)

  • 乙は甲に対し、甲が発行する「レンタル申込書」に記載したレンタル物件(以下、物件という)を賃貸し、甲はこれを貸借する。

第3条(レンタル期間)

  • 1. レンタルの開始は、甲の指定した場所で引渡した翌日とする。
    ただし、乙の指定倉庫での引渡しや時間指定の配送においては、当日とする。
  • 2. レンタルの終了は、乙の指定する場所へ返還した日をレンタル終了日とする。
  • 3. レンタル期間の最も短い契約期間(最短契約期間)は3日間とする。

第4条(料金)

  • 1. 乙は甲に対し、レンタル見積書によってレンタル料金の明細を明らかにし、甲は、レンタル終了後、もしくは、レンタル期間が月を跨ぐ場合は、月次の請求により、乙に現金振込みで支払うものとする。
  • 2. レンタル料金は、レンタル期間の最短契約期間である3日間から計算し、4日間以上のレンタル期間は、次の期間ごとに料金を定額とする。
    • 【レンタル期間】
    • ・ 3日間(最短契約期間)
    • ・ 4日~ 7日間
    • ・ 8日~14日間
    • ・15日~21日間
    • ・22日~30日間
    • ・31日間以上の場合は、15日間毎の期間
  • 3. 第1項および第2項にかかわらず、乙が事前に承諾し、「見積書」に記載した場合には、別に定める支払い条件に従うことができる。
  • 4. 乙は甲と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の著しい変動等により、レンタル料金を変更できるものとする。

第5条(物件の引渡し)

  • 乙は甲に対し、物件を乙の指定倉庫において引渡しすることを原則とする。ただし、甲の希望により、日本国内の指定場所までの運送手配を乙が承諾した場合には、乙が行う。物件の引渡しに要する運送費等の諸費用は甲の負担とし、この場合、運送中の事故により、物件がレンタル開始指定日までに指定場所に到達しなかったときは、これから発生する一切の損害につき乙は責任を負わない。

第6条(契約不適合等)

  • 1. 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
  • 2. 甲が乙から物件の引き渡しを受け次第、直ちに検査点検を行うものとし、物件の引渡し日より2日以内(乙の営業日)に物件の品質等が契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつき乙に対して通知をしなかった場合、物件の品質等は契約の内容に適合し、かつ瑕疵のない状態で甲に引渡されたものとみなし、甲は、乙に対し、物件と同等の性能を有する代替物件の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル契約解除をすることができないものとする。

第7条(契約不適合責任の範囲)

  • 1. 物件の引き渡し後、甲の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、乙は物件を修理し、または交換するものとする。
  • 2. 前項の物件の修理又は交換に長期間を要すると判断された場合には、乙はレンタル契約を解除できるものとする。
  • 3. 乙は前項に定める以外の責任は負わない。

第8条(物件の使用、保管義務)

  • 1. 甲は物件を使用保管するにあたり、取扱説明書などの記載事項およびその指示事項を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用、保管を行い、これらに要する消耗品及び費用を負担する。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しない。
  • 2. 甲は物件の譲渡、質入れ、転貸及び改造をしない。
    また、甲は物件を分解、修理、調整、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去したり、汚染しない。
  • 3. 甲が物件を保管場所(レンタル申込書の申込住所、使用場所および届け先住所)以外に移動する場合には、乙の「レンタル変更依頼書」による事前の承諾を必要とする。
  • 4. 甲の同意する乙の代理人は、いつでも物件をその使用場所又は保管場所で点検できる。
  • 5. 物件自体及びその設置、保管、使用によって第三者が損害をこうむった場合には甲がこれを賠償する。
  • 6. 甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ甲の責任において、速やかにその事態を解消させる。

第9条(物件の使用保管義務違反)

  • 物件が甲の責任による事由に基づき滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済する。

第10条(物件の保険)

  • 1. 乙は甲が求める場合には物件に対し、動産総合保険を付保する。
  • 2. 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力し、必要な一切の書類を遅滞なく交付する。
  • 3. 甲が前項の義務を履行した場合には、甲が乙に賠償しなければならない第9条の金額について、乙が受領した保険金の限度でその義務が免除される。ただし、甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又はレンタル物件の滅失損壊について故意または重過失がある場合は、この限りではない。

第11条(技術員の派遣)

  • 乙が物件の設置、取り扱い指導、修理等の目的によって、甲の指定する場所に技術員を派遣した場合は、甲は乙に対してその内容、場所、時間及び技術員の人数に応じて乙が別途定める技術料及び出張費を支払うものとする。

第12条(機種変更と機種変更に伴う解約料)

  • 1. 甲がレンタル期間中に物件を乙の発行するレンタル料金表に明示されている物件と同じ製品の分類に属する異種の機器(以下新物件という)に交換することを希望し、乙と新物件について新たなレンタル契約を締結した場合、乙はこのレンタル契約の第3条及び第13条の規定にかかわらず、次項に定める機種変更のための解約料の支払いを条件として、レンタル期間内の解約を承諾する。
  • 2. 機種変更に伴って発生する解約料は、機種変更時の残りレンタル期間の50%とする。ただし、機種変更後の月額レンタル料金が変更前のレンタル料金を超える場合は25%とする。

第13条(レンタル期間の短縮)

  • 甲は乙に対し「レンタル変更依頼書」によりレンタル期間内の短縮を求めることができる。この場合、乙の定めるレンタル契約の最短契約期間である3日間を超えるレンタル期間の料金の支払いを条件として、乙はレンタル期間の短縮を承諾する。

第14条(レンタル期間の延長)

  • 1. レンタル期間の延長は、レンタル期間の終了日前に乙の承諾が無い限りできない。乙は支障のない限り、「レンタル変更依頼書」により申し出を承諾する。
  • 2. 前項により延長された期間を更に延長するときにも前項の規定によるものとし、以降繰り返し延長するときも同様とする。

第15条(レンタル契約の成立、解約)

  • 甲が乙に「レンタル申込書」を送付し、これに対して乙が甲に契約番号が採番された「レンタル見積書」を送付した時をもってレンタル契約は成立したものとする。甲はレンタル開始日の3日前より直前、もしくは配送のため倉庫から出庫する前までは、「レンタル見積書」に記載のレンタル料金の1割相当の解約料を乙に支払って解約することができる。

第16条(即時解除等)

  • 1. 甲が次の各号の一つにでも該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除することができる。
    • 1) レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
    • 2) レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
    • 3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または整理、民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき。
    • 4) 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
    • 5) 乙が甲の代表者と連絡がとれなくなったとき。
    • 6) 甲が住所を日本国外に移転済み、または移転する意思があるとみなされたとき。
  • 2. 前項によりレンタル契約が解除された場合、この解除により乙に損害が発生したか否かに拘わらず、乙は甲に対し、レンタル開始日からレンタル契約が解除された日までのレンタル期間の料金の支払いを違約金として請求することができる。
  • 3. 第2項において、レンタル開始日からレンタル契約が解除された日までのレンタル期間が3日間以内の場合は、レンタル契約の最短契約期間である3日間の支払いを違約金として請求することができる。
  • 4. 乙によって第1項、第2項および第3項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務(第1項の解除により乙に生じた損害の賠償義務を含む。)は何ら免除されない。
  • 5. レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。

第17条(物件の返還)

  • 1. レンタル期間の満了、レンタル契約の解除、解約、その他の事由によってレンタル契約が終了したときは、甲は直ちに物件を乙に返還する。万一返還を遅滞した場合は、甲は物件の返還完了まで第4条のレンタル料相当額を損害金として乙に支払い、かつレンタル契約に定められたすべての義務を履行する。
  • 2. 物件返還時に、当該物件が損傷等により、原状と異なるときは、甲はその修理もしくは復旧費用を負担する。
  • 3. 甲は物件を返還する際は、甲の費用負担において、当該物件を乙の指定する場所に引渡さなければならない。
  • 4. 甲が物件を直ちに返還しない場合は、乙は当該物件をその保管場所に立ち入って回収することができる。この場合、乙が物件の返還を得るため必要な処置をとったときは、甲は乙が支払った必要な処置に要した一切の費用(撤去費用、運送費用、訴訟費用、弁護士費用等を含む)を負担する。

第18条(物件の電子的情報(以下、データという)の消去)

  • 1. 甲が物件使用中に記録したデータは、甲の責任と費用負担によりそのデータを消去し乙に返還する。万一、甲が記録したデータが第三者に漏えいしたとしても乙は一切の責任は負わないものとする。
  • 2. 甲より乙に返還された物件において、前項の処置が行われずに物件内部に記録されているいかなるデータについても、甲は乙に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求をしないものとする。

第19条(遅延利息)

  • 甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済みに至るまでの間、年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払う。

第20条(ソフトウエアの複製等の禁止)

  • 甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできない。
    • (1) 有償、無償にかかわらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
    • (2) ソフトウエアを複製すること。
    • (3) ソフトウエアを変更し、又は改作すること。
    • (4) ソフトウエアを物件以外のものに利用すること。

第21条(物件の海外持ち出し)

  • 1. 甲は、物件を日本国内においてのみ使用する。
  • 2. 甲が物件を日本国外に持ち出す場合、速やかに乙に通知し、書面による事前の承諾を得るものとする。ただし、甲は輸出者として、日本及び使用する関係諸国の輸出関連法規に従って日本国外に持ち出すものとする。
  • 3. 甲が物件を日本国外で使用する場合、第7条第1項及び第10条は適用されないものとする。
  • 4. 甲が物件を日本国外で使用する場合は、甲の手配により損害保険会社の損害保険を付保しなければならない。その損害保険料は甲の負担とする。

第22条(通知・報告義務)

  • 1. 甲に第16条第1項各号のいずれかの事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面での通知をしなければならない。
  • 2. 乙から請求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告しなければならない。

第23条(個人情報の保護)

  • 1. 甲および乙は、約款および契約の履行に関連して知り得た相手方が保有する個人に関する情報であって、その個人の識別が可能な情報(他の情報と容易に照合することができ、それによりその個人を識別することができる情報を含み、秘密情報であるかどうかを問わないもの。以下「個人情報」という。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に提供、開示および漏洩せず、また、約款および契約の履行以外の目的のために利用してはならない。
  • 2. 甲および乙は、約款および契約の履行以外の目的で個人情報を複製してはならない。
  • 3. 甲および乙は、個人情報の目的外利用・漏洩・紛失・改ざん等の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
  • 4. 甲および乙は、個人情報が第三者に提供、開示もしくは漏洩され、または約款および契約の履行以外の目的に利用されたことが判明したときは、直ちに相手方に報告し指示を受ける。

第24条(損害賠償)

  • 乙に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、乙が契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して甲に損害を与えた場合において、乙の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、第3条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とする。

第25条(反社会的勢力の排除)

  • 甲および乙は、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・その他暴力、威力および詐欺的手法をもって利益を求める個人または集団(以下「反社会的勢力」という。)の排除に努めるものとし、万一、反社会的勢力に関わった場合は、次の各号のとおりとする。
    • (1) 自己、またはその代表者・責任者・実質的に経営権を有する者、もしくは自己の業務の実施に当たって使用する者(自己ならびに請負者における下請負先、下請負先の派遣社員を含み、以下総称して本条において「関係者」という。)が、個人であるか団体(法人を含む。)であるかを問わず、反社会的勢力である場合、もしくは反社会的勢力と密接な関係がある場合、または相手方もしくは相手方の取引先に対して、自己もしくは自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合には、相手方は何らの催告を要せず契約を解除することができる。
    • (2) 自己または関係者が、反社会的勢力による不当要求または業務妨害を受けた場合には、断固として拒否し、また、関係者をして断固として拒否させるとともに、速やかに指示する機関への通報および取引先への報告等に必要な協力を行うものとする。

第26条(特約条項)

  • 本約款または契約番号が採番された「レンタル見積書」に定めていない事項は、甲乙協議の上、対応を取り決める。

第27条(合意管轄)

  • レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。